2006年02月22日(水)
節税目的の会社設立に待った? [雑記]
ふぅ、最近は冬季オリンピックを夜遅くまで見ている影響アリアリで、昼間はボーッとしている日々が続いていますね。そういえば先日も某氏から「よく欠伸するね」といわれたばかりだしね(^^)。
ということもあり(どういうこと?)、今日は夕方から税理士さんと決算・確定申告絡みの打ち合わせ。帳簿関係は特に目立った修正部分もなくサッと終了し、その後会社法改正・税制改正に絡む話などで色々と話をする。
そういえばFX-BLOG新着記事の方をざっと見ていてこの税制改正関係に触れているブロガーがおられたので、折角なのでここで大筋を纏めておこう。
▼役員給与の給与所得控除相当額 損金不算入
・法案が国会を通れば本年4/1以降開始事業年度からの適用開始
・新規設立だけではなく、既存の中小企業にも関係あり
どういう事かを判りやすくまとめると
まず個人事業を法人なりにする大きなメリットとして「実額経費控除」「役員給与に対しても給与所得控除」という節税メリットがあります。
ただ今年5月の新会社法施行により小資本での会社設立が可能になる(資本制限撤廃)ことから、個人事業の法人成りが増えると考えられることから、この部分に対して“個人事業と実態の変わらない会社に関しては、上記のダブル控除は認めない”といったものです。要は給与所得控除はそのままだけれど、その給与所得控除分をそのまま法人所得に加算するという事ですね。
ただ、これにも適用対象というものがあり、全てのケースがこの対象となるわけではありません。
どういう時に適用されるかというと
・業務主宰役員、及び、その同族関係者等で発行済み株式の総数の90%以上を保有
・業務主宰役員等が、常務に従事する役員の過半数を占める
という2つの要件を満たす場合となります。
つまり個人事業主から取締役一人で法人成りした場合などはこれに当てはまるでしょう(ただし、10%以上の株式を同族以外で保有している場合は問題ありませんが)。
また追加事項として「役員の給与+法人所得<800万以下」などの場合も適用除外となる様です。
まとめると
「個人事業者と実態が変わらない会社ではこれまで損金として認めていた役員給与のうち給与所得控除相当額は損金参入させないよ。ただ儲かっていない会社はこの適用は外してあげるよ。」ということか。
詳細は以下を見ましょう。
◎平成18年度税制改正大綱・予算重要政策
法人設立を考えておられる方はこの部分注意しておきましょう。
Posted at 01時05分





